設立趣旨


大阪維新の会 大阪府議会議員団 集合写真(平成23年5月撮影)
新会派「大阪維新の会」設立趣意書~大阪から地域主権を実現するため~

平成22年4月1日

福祉、医療、教育、安心・安全等に係る住民サービスの向上こそが地方政府の存在理由であるが、その原資を拡大するには圏域の競争力の強化と成長が不可欠である。しかし、現行の大都市自治制度は大都市圏域が持つ潜在可能性を十全に発現させないような仕組みになっている。私たちは、来るべき「地方政府基本法(仮称)」の成立を見据え、それに先立つ形で「広域自治体が大都市圏域の成長を支え、基礎自治体がその果実を住民のために配分する」という新たな地域経営モデルを実現するため、本日、大阪府議会内に新会派「大阪維新の会」を設立する。

当面の目標は、(1)広域自治体と基礎自治体の役割分担と責任の明確化、(2)大阪府域の再編、(3)新たな統治機構(大阪府とグレーター大阪(大阪市と隣接周辺市)の一体化が中心)の構築、(4)都区制を超える大都市制度の実現、(5)成長戦略の策定、(6)議会の権能強化による決定と執行の分離、である。

私たちが自治・分権型の行政システムを発展させ、地域住民の意思を代表するためには、何でも中央が決定する旧来の集権的パラダイム(政治構造)を解体することが必要である。行政であれ政党であれ、中央集権体制とそれに唯々諾々と従わざるをえない地方という図式に何の変化もないのは、最早、それらが思考停止状態に陥っている証拠である。唯一最善の方法というものはないが、地域を発展させ、組織を再生させるために、私たちは時により跳ばなければならない。


大阪維新の会大阪府議会議員団 団則

令和3年5月31日 提案

第1章 総 則
(名称)
第1条 本議員団は、大阪維新の会大阪府議会議員団と称し(以下「本議員団」と称す)、その事務所を大阪府庁内に置く。

(目的)
第2条 本議員団は、大阪を再生し魅力と活力を生み出すための大都市制度改革をはじめ、公務員改革、教育改革、議会改革など大胆な府政改革を、納税者目線と果敢な改革マインドで断行することを基本の柱とし、もって、地域主権の確立と大阪の伸展を図り、大阪から日本の新しい時代を切り拓くことを目的とする。

第2章 構 成
(構成)
第3条 本議員団は、次の各号に掲げる者で構成する。
一 「大阪維新の会」に所属する大阪府議会議員
二 大阪府議会議員で、幹事会の議を経て議員団総会で承認された者

(入団)
第4条 「大阪維新の会」に所属する大阪府議会議員は、入団しなければならない。
2 「大阪維新の会」に非所属の大阪府議会議員の入団については、幹事会の議を経て議員団総会に諮り、過半数の賛成を得ることとする。
3 前2項に該当する者であっても、著しい反議員団行為があった場合は、入団を留保することができることとする。
4 前項の行為があった者で入団を希望する者は、綱紀委員会に釈明の文章を提出し、綱紀委員会の議を経たのち、議員団総会で入団の可否を決定するものとする。

第3章 意思決定機関
(議員団総会)
第5条 本議員団の最高意思決定機関を議員団総会とする。
2 議員団総会は、本議員団の運営及び府議会活動に関する重要事項、並びに本団則に定めのない事項を決定する。
3 議員団総会は、所属議員の2分の1以上の出席により成立し、過半数をもって決する。
4 幹事長は幹事会に諮り、オンライン出席が認められた所属議員を出席者とみなす。この場合、オンライン出席にかかる必要事項は別に定める。
5 議員団総会は、必要に応じ幹事長が招集する。
6 幹事長は、所属議員の3分の1以上の要請があった場合には、速やかに 議員団総会を招集しなければならない。
7 議員団総会は、原則公開とする

第4章 幹事会、政務調査会及び総務会
(幹事会)
第6条 本議員団に、次の各号に定める役割を担うため、幹事会を置く。
一 本議員団の執行機関にして、府議会活動を中心とした団務の遂行にあたる
二 その他議員団の運営全般に関して総合調整を行う。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成し、幹事長が主宰する。
3 幹事会は、幹事長が招集、運営する。
4 代表、政務調査会長及び総務会長は幹事会に出席する。
5 幹事から議会運営委員を選任し、幹事長は議会運営委員会理事の任にあたる。
6 緊急を要する案件は、幹事会で決することができる。この場合、所属議員に文書で伝達するとともに、直近の議員団総会に報告しなければならない。

(政務調査会)
第7条 本議員団に、政策の調査研究及び立案をするため、政務調査会を置く。
2 本議員団が政策として採用する議案は、政務調査会の議を経なければならない。
3 政務調査会は、政務調査会長、副政務調査会長及び政務調査役員で構成する。
4 政務調査会の運営に関する事項は、別に定める。

(総務会)
第8条 本議員団に、広報・宣伝活動、組織活動、財務・経理等を統括するため、総務会を置く。
2 総務会に、総務会長、副総務会長並びに広報担当及び総務・会計担当若干名を置く。

第5章 役 員
(代表)
第9条 本議員団に、代表を置く。
2 代表は、議会内外に対して、「大阪維新の会大阪府議会議員団」を代表する。
3 代表の選出は、所属議員による選挙によって行う。
4 代表選挙の立候補者が1人である場合には、議員団総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
5 任期途中で代表が欠けた場合には、議員団総会において代表を選出することができる。
この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。

(副代表)
第10条 本議員団に、副代表を置くことができる。
2 副代表は、代表の要請にもとづき代表の職務を代行または補佐する。
3 副代表は、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
4 副代表は、代表が選任する。

(幹事長、副幹事長及び幹事)
第11条 本議員団に、幹事長、副幹事長及び幹事若干名を置く。
2 幹事長は、議員団の運営及び諸活動を統括する。
3 幹事長は、代表が選任し、議員団総会の承認を得る。
4 副幹事長は幹事長の補佐をする。
5 副幹事長及び幹事は、幹事長が選任する。
6 幹事長は、副幹事長のうちから幹事長代行を指名することができる。
7 幹事長代行は、幹事長の要請にもとづき幹事長の職務を代行する。
8 幹事長代行は、幹事長に事故あるときは、幹事長の職務を代行する。

(政務調査会長、副政務調会長及び政務調査役員)
第12条 本議員団に、政務調査会長、副政務調会長及び政務調査役員若干名を置く。
2 政務調査会長は、本議員団及び所属議員の政策活動を統括する。
3 政務調査会長は、代表が選任し、議員団総会の承認を得る。
4 副政務調査会長は、政務調査会長の補佐をする。
5 副政務調査会長及び政務調査役員は、政務調査会長が選任する。
6 政務調査会長は、副政務調査会長のうちから政務調査会長代行及び政務 調査会長代理を指名することができる。
7 政務調査会長代行及び政務調査会長代理は、政務調査会長の要請にもと づき政務調査会長の職務を代行する。
8 政務調査会長代行は、政務調査会長に事故あるときは、政務調査会長の 職務を代行する。

(総務会長、副総務会長及び総務)
第13条 本議員団に、総務会長を置く。
2 総務会長は、広報・宣伝活動、組織活動、財務・経理等、団の総務を統括する。
3 総務会長は、代表が選任し、議員団総会の承認を得る。
4 副総務会長、広報担当及び総務・会計担当は、総務会長が選任する。
5 総務会長は、副総務会長のうちから総務会長代行を指名することがで きる。
6 総務会長代行は、総務会長の要請にもとづき総務会長の職務を代行す る。
7 総務会長代行は、総務会長に事故あるときは、総務会長の職務を代行す る。

(その他執行機関)
第14条 代表は、必要と判断する場合、本議員団の執行に必要な機関及び長を置くことができる。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は1年とする。但し再選は妨げない。
2 役員改選は、毎年5月定例府議会開会までに行うことを原則とし、補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。ただし、任期満了後も後任者が決定するまで、その任務は遂行するものとする。

第6章 特別機関
(議員団運営戦略本部)
第16条 本議員団に、各機関の総合調整を行い、議員団運営の総合戦略の策定及び執行に関する重要事項を決定するため、議員団運営戦略本部(以下「戦略本部」と称す)を設置することができる。
2 戦略本部の運営に関する事項は、別に定める。

(役員選考委員会)
第17条 本議員団に、代表選挙に関する事務を担うため、役員選考委員会を設置する。
2 役員選考委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。
3 委員長は、幹事長が選任する。
4 委員は、委員長が選任する。

(綱紀委員会)
第18条 本議員団に、規律ある運営に資するため、綱紀委員会を置く。
2 綱紀委員会の決定は、団の決定とする。
3 綱紀委員会は、幹事会で構成し、委員長は幹事長とする。
4 綱紀委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(最高顧問および顧問)
第19条 代表は、議員団総会の承認にもとづき、団最高顧問及び顧問を選任することができる。

第7章 綱 紀
(綱紀の履行)
第20条 所属議員は、本議員団の政策に従い行動することを基本とし、選良としての自覚と品位を保ち、さらに議員団としての規律と、本団則に定めた綱紀を厳粛に履行しなければならない。
2 所属議員は、議員団総会における決定事項を遵守し、団の構成員として統一行動をとらなければならない。

(処 分)
第21条 前条に規定する綱紀に抵触する言動のあった議員は、幹事長が綱紀委員会に諮り、結論を得て幹事長が処分を執行するものとする。
2 綱紀委員会は、処分に該当する言動に応じて次の各号に掲げる処分を決定する。
一 厳重注意
二 議員団活動停止
三 離団勧告
四 除団

(不服申し出)
第22条 処分を受けた者が、その処分に不服のあるときは、7日以内に綱紀委員会に申し出て、再審査の請求をすることができる。
2 前項の申し入れがあった場合は、7日以内に再審査の決定を出すものとする。

第8章 会 計
(会 計)
第23条 本議員団の経費は、団費、寄附、政務活動交付金、その他の収入をもって充てる。
2 総務会は、代表の指揮のもとに本議員団の経費を管掌する。

(会計年度)
第24条 会計年度は、毎年5月の役員構成の時点から翌年の役員構成の時点までの期間とする。

(決 算)
第25条 総務会は、会計年度終了後1か月以内に決算報告書を作成し、総会に報告しなければならない。

補 則
(団則の改廃)
第26条 本団則の改廃は、幹事会の議を経て議員団総会において決定する。

(職 員)
第27条 本議員団に書記を置くことができる。

附 則
この団則は、平成27年5月20日より施行する。
この団則は、平成28年5月24日より施行する。
この団則は、平成29年10月2日より施行する。
この団則は、令和元年5月16日より施行する。
この団則は、令和3年5月31日より施行する。